ブログ|岡山市北区津島京町の歯医者|きれいわ歯科

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衛生士による麻酔  (臨床歯科麻酔認定衛生士 臨床歯科麻酔管理指導医)

2025.10.16(木)

こんにちは、きれいわ歯科です。

まずはいつもブログをご覧になってくださっている皆様にクイズです。

 

・衛生士さん達は、患者様に麻酔を打つことは可能でしょうか?

 

難しいですよね^^

衛生士さんはダメだよ!!医師の資格がないから!

など、さまざまなご意見があるとおもいます。

そして答えは、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分な知識、経験、技能を持つ歯科医師の指示のもと、十分な知識、技能をもつ衛生士なら麻酔は可能です

 

 

もちろん歯科医師の指示があれば、採血や点滴の輸液に抗生剤を投与したりすることも可能です。

(歯科医師はもちろん両方できますよ^^一般歯科ではあまりみないですが、手術を行う口腔外科では日常です)

これは厚生省保健課の判断のため、違法なことではありません!!

 

ただし、院長の注射は痛くないから安心できるとか、衛生士さんに麻酔されるのはちょっと、、、という方は

遠慮せず仰ってください。院長がいつも通り丁寧にします。

 

 

というわけで、さっそく先日きれいわ歯科の衛生士が麻酔の認定試験を受講・資格を取得しにはるばる大阪へ行ってきました!!

日曜日の朝から眠い目をこすりながら新幹線に乗り、夕方まで講義、実習、認定試験を行い、資格を取得してきました。

そして、臨床歯科麻酔認定衛生士の試験に合格しました!!

ついでに院長も臨床歯科麻酔管理指導医の資格を取得をしました。

(十分知識あるからいらないと思っていたのですが、歯科関連法案などたくさん勉強できました。本当は万博目的でした^^)

当日ご指導くださった日本歯科医学振興機構の先生方、本当にありがとうございました。

 

これにより、的確な指示管理のもと衛生士が麻酔を打つことが可能となります。

 

衛生士による麻酔を打つ行為は

歯科医師の指示のもと5つの条件を満たしている場合に行える診療補助の業務になります。

5つの条件をいうのは

1.対応可能な患者の範囲が明確にされていること

2.対応可能な病変の変化が明確にされていること

(患者様のお身体の状態や病変を理解しているということ)

3.支持を受ける歯科衛生士が理解しうる程度の指示内容が示されていること

4.衛生士がその指示に対する医療行為を行い得る具体的能力を有していること

(能力ある衛生士に判断基準・処置検査・薬剤の使用内容など具体的な指示を与えることまた、

衛生士がトラブルが生じた際のマニュアルの理解を徹底しているということ)

5.対応可能な範囲を逸脱した時に、早急に医師に連絡し、新たな指示が受けられる体制が整え慣れていること

 

このように患者様に負担・ご不安のない診療環境を整えております。

一般社団法人日本歯科医学復興機構のセミナーにおいて認定試験に合格、

【臨床歯科麻酔認定衛生士】を取得しました。

 

認定資格を取得した衛生士により麻酔をおこなうことで、診療もスムーズに行えるようになります。

何卒ご理解いただけると幸いです

 

岡山 歯医者 きれいわ歯科